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ライフパートナー

  • 老後の住まいに不満と不安がある。
  • 親や親族について相談した。
  • 何を基準に選んだら良いか分からない。
  • 費用はどれくらい掛かるの?

ご紹介・ご相談 すべて無料です

ライフパートナーとは︖

住替え・介護・老後の生活・遺産相続・保有資産の管理など、
人生の後半期に向けたシニア世代とそのご家族のお悩みは、多岐に渡ります。
私たちは、そんな多岐にわたるお悩みをスムーズに解決するために、一つの窓口で、全てに対応するサービスを提供します。
課題に対して的確なアドバイスを行い、新たなライフプランの設計を提案・サポートするのがライフパートナーです。

貴方の人生をしっかりとリプランすることが
ライフパートナーの役割です。

花
お子様の自立やご結婚などで、ご自宅の家族構成が変
わったり、またご家族のご不幸をきっかけに、これまで
の生活や住居を見直すこともあります。
「これからの人生をどう生きるのか」を考え、お悩みが
ありましたら私たちにご相談ください。
エンディングノート
ご家族に迷惑をかけないように、ご自身のエンディング
を考える方も増えてきています。
自身の希望や考えをまとめて整理し、準備しておくこと
は、人生の後半をどうやって充実させるかを考える“きっ
かけ”づくりにもなります。

各分野の専門家と連携

多岐にわたる問題に対して安心して向き合うためには、専門家の知識とノウハウが必要です。
各分野で活躍するスペシャリストにより組織された私たちだから、安心してサポートをお受けいただけます。

専門家との連携 イメージ図

人生のリプランのために、資産の有効活用をお勧めします。

Aさんの場合 妻が亡くなり、私も体が不自由になってきたので
今後の生活が不安です...

Aさん イラスト
今後は高齢者施設での生活を考えたいですが、
年金と貯金だけで支払い続けられるか心配です。
営業スタッフ イラスト
まずは相続(資産査定)の手続きを済ませた上で、
ご要望の生活プランを提案させて頂きます。
現在の自宅をアパートに建て替えて、
賃貸収入を高齢者施設の入居費にあてては如何でしょう︖

賃貸アパート経営の収支表

Aさん イラスト
アパートのオーナーになんて考えてもいませんでした。
生活費も潤沢ですし、施設の方々との交流もあり、
充実して暮らせそうです。
本件に関わる法人
老人ホーム運営会社・税理士・司法書士・不動産会社・賃貸管理会社

B夫妻の場合 親族の不幸があって、
私たちも相続の準備をしたいが何から始めれば...

B夫妻 イラスト
代々受け継いできたこの土地を残したいと思いますが、
長男が住むとも限らないので迷ってます。
営業スタッフ イラスト
終活ノートに、土地の扱いについて
ご自身のご希望を記載しておくのがよいかと思います。
ご長男がどちらを選択してもいいように、
賃貸併用住宅に建て替えるのはいかがでしょうか︖

賃貸住宅経営の収支表

営業スタッフ イラスト
ご長男が戻ったら1Fで生活できますし、
戻らなくても月15万円程で賃貸に出すこともできます。
B夫妻 イラスト
これなら土地を売却することもなく、
息子が所有したまま相続して資産運用もできますね。
いつでも戻れる家を残せるのは嬉しいです。
本件に関わる法人
税理士・司法書士・不動産会社・賃貸管理会社・生前整理アドバイザー

Cさんの場合 一人暮らしの兄の急な不幸。
葬儀費用の手持ちが無いし、相続もどう進めれば...

Cさん イラスト
兄の土地と建物の相続することになっているのですが、
先ずは葬儀費用を工面できないでしょうか︖
営業スタッフ イラスト
では司法書士を紹介しますので、
早急に相続の手続きと、相続資産の査定をしましょう。
Cさん イラスト
相続しても空き家になるので売却することにしました。
税金面など良い条件になりそうです。
営業スタッフ イラスト
この土地査定額でしたら不動産売却を前提に、
手付金をお渡しできるので、葬儀費用に充てることができますよ。

相続資産の売却 プランとサポート内容

Cさん イラスト
葬儀が滞りなく終わりました。
相続の手続きや遺産整理も、
私だけでは大変だったところサポ ートいただき大変助かりました。
本件に関わる法人
税理士・司法書士・不動産会社・遺品整理士

葬儀・相続のQ&A

Q1 お葬式を出すにはどの程度の
費用が必要でしょうか︖
A 寺院へのお礼と香典返しの費用を別にすれば、
おおむね喪主の月収の2~3倍程度の費用を見
込んでおけば、その家に見合ったお葬式が出せ
るといわれています。
Q2 葬儀後にやるべきことを
サポートして頂けますか︖
A 葬儀後の手続きには故人名義の不動産や預貯金
などの名義変更、遺産相続、社会保険など多岐
に渡りますので、ライフパートナーと専門仕業
者が連携してサポート致します。
Q3 相続税って誰がいつ払うのですか︖
A 相続税は、相続や遺贈によって死亡した人の財
産を取得した人(相続人)に課税されます。
相続人は被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ
月以内に税務署に申告し、納税する必要があり
ます。
Q4 相続した家は更地にした方が
売却しやすいですか︖
A 更地にするには解体費用が掛かり、固定資産も
高くなってしまいます。立地や家の状態が良け
ればそのまま売却もできますので、まずはその
エリアに強い不動産会社に相談することをお勧
めします。

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